大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人広瀬武文の上告趣意(後記)に対する当裁判所の判断は左のとおりである。

論旨第一点について。

所論は憲法三四条違反を云為するけれども、その理由のないこと昭和二五年(あ)

第一一六六号、同二五年一一月三〇日第一小法廷決定、昭和二二年(れ)第三三四

号同二三年六月九日大法廷判決に徴し明である。

同第二点について。

所論は原審において、控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断していない

点に関するもので上告適法の理由とならない。(なお第一審第一回公判調書によれ

ばAの検察官に対する供述調書の取調請求に対して弁護人は証拠調の請求及び証拠

とすることに同意している。加之、記録を見ても、右Aの供述が任意にされたもの

でないことを疑はしめるような事迹は認められない。)

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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